排水基準

= 水質汚濁防止法に基づく排水基準 (昭和46.6.21 総理府令35) =
別表第1(有害物質)
有害物質の種類 許容限度(mg/L)
カドミウム及びその化合物 0.1
シアン化合物 1
有機燐化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
1
鉛及びその化合物 0.1
六価クロム化合物 0.5
砒素及びその化合物 0.1
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 0.005
アルキル水銀化合物 検出されないこと
PCB 0.003
トリクロロエチレン 0.3
テトラクロロエチレン 0.1
ジクロロメタン 0.2
四塩化炭素 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.04
1,1-ジクロロエチレン 0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.02
チウラム 0.06
シマジン 0.03
チオベンカルブ 0.2
ベンゼン 0.1
セレン及びその化合物 0.1
ほう素及びその化合物 10 (海域以外の公共用水域)、230 (海域)
ふっ素及びその化合物 8 (海域以外の公共用水域)、15 (海域)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素との合計量で100

備考
1 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
* 以下省略

別表第2(生活環境項目)
項 目 許容限度
水素イオン濃度(水素指数)
海域以外の公共用水域
海域に排出されるもの

5.8以上8.6以下
5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量 160 (日間平均 120)mg/L
化学的酸素要求量 160 (日間平均 120)mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
(動植物油脂類含有量)

5 mg/L
30 mg/L
大腸菌群数 (単位:1cm³につき個) 日間平均 3000
浮遊物質量 200(日間平均 150)mg/L
フェノール類含有量 5 mg/L
銅含有量 3 mg/L
亜鉛含有量 5 mg/L
溶解性鉄含有量 10 mg/L
溶解性マンガン含有量 10 mg/L
クロム含有量 2 mg/L
窒素含有量 120 (日間平均 60)mg/L
燐含有量 16 (日間平均 8)mg/L
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水量の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 生活環境項目の排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m³以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
* 以下省略
(C) 2001-2006 淀川水系の水質を調べる会